ごあいさつ

 日頃より当事務所に対し多大なるご厚情を賜り心よりお礼申し上げます。
皆様におかれましては、厳しい情勢の中いっそう情熱を持って、経営に取り組んでおられる事と存じます。
 このたび、税制改正を中心とした税務に関する情報を電子メールにてお送りすることといたしました。
 今更言うまでもありませんが、企業経営において、税務は切っても切れないものであり、しかも、税法は毎年のように改正されています。このメール配信が皆様の税務対策やご判断の一助になればと思っております。もちろん、個別のご質問やご相談はこれまでどおりいたしますので当事務所を十分にご活用ください。
 皆様の事業の発展を心より願っております。

                平野税理士事務所  所長 平野武文
格差社会

 このごろは、格差社会と言う言葉が流行である。新聞雑誌その他のメディアで目にしない日はないくらいだし、選挙運動のスピーカーからも頻繁に聞こえてくる。格差のない社会を目指そうと言うのであろうか。
 格差がない社会ってどういう社会なのかはわからないけど。
 
先日近くの公園で花見をした。やはり桜はいい・・・・・・

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焼酎を美味しく呑むには

 最近流行の焼酎、中でも人気は芋焼酎でしょうか。。中にはプレミアがついて1本数万円などというものもあるようです。もっとも、そんな高価なものをいつも呑めるわけがありませんが。・・・

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【重加算税】
 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税が課される場合において、納税者が課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を「隠ぺい又は仮装」したときに課される特別に重い制裁としての加算税のことを重加算税と言います。
その税率は、過少申告のとき35%、無申告のとき40%、不納付のとき35%とされています。
この重加算税は、納税者において隠ぺい又は仮装という重大な不正行為を行ったときに、特に重い負担を課し、申告納税制度の適正と公平を保とうとする制度です。
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税制改正のお知らせ

 平成18年度の税制改正では、一定の会社の社長の役員報酬の一部が損金不算入になるという制度が導入されました。これを「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」といいます。中小企業にとって影響が非常に大きく、「もう少し緩和して欲しい」という要望が多くの団体からありました。平成19年度の税制改正ではこの制度が見直され、中小企業にとっては適用が緩和されました。

社長の役員報酬の一部損金不算入

まず、創設された当初の「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」についてご説明します。

1.特殊支配同族会社


対象となる法人は「特殊支配同族会社」であり、次の2つを同時に満たす法人です。

・同族関係者が90%以上の株を所有している
・常務に従事する役員の過半数が同族関係者

2.適用除外


特殊支配同族会社に該当しても次の場合は適用が除外されます。

その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額の直前3年以内(基準期間といいます)の平均額(基準所得金額といいます)が年800万円以下の場合

その基準所得金額が年800万円超3000万円以下で、基準期間における業務主宰役員の平均給与が、基準所得金額の50%以下の場合


3.適用時期


平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。



平成19年度税制改正で見直された項目

平成19年度の税制改正では基準所得金額による適用除外要件が次のように見直されました。

上記2の適用除外の基準所得金額が1600万円以下(従前800万円以下)

基準所得金額が1600万円超3000万円以下で基準所得金額にしめる業務主宰役員給与額が50%以下(従前800万円以下)

この見直しによって、所得がゼロの会社でも、前3事業年度の平均給与が約1600万円を超えなければ、損金不算入制度の適用除外になる可能性が高くなり、中小企業にとって緩和されたことになります。
※ただし、この緩和される制度は、平成19年4月1日以後開始する事業年度からの適用なので、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始する事業年度については従前のとおりです。

(知らなきゃ損が税務情報)
第1号 2007年4月25日

 (テリマカシとはインドネシア語で「ありがとう」という意味です。)
平野武文税理士事務所 発行